▲くつろぎはり灸整骨院▲ 医療費控除ってなぁに?

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今回は、お問い合わせをいただくこともある 医療費控除 について、ご案内をいたします。


1.医療費控除とは
1月1日から12月31日までの1年間に、本人または本人と生計を一にする配偶者や親族のために
医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、
所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。


2.医療費控除の対象は・・・
治療を目的とした医療行為に支払った費用は、医療費控除の対象となります。
主なものは、以下の通りです。 
 
・医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
・治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
・保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価
・助産師による分べんの介助の対価
・通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用
・医師等から処方されるコルセットなどの医療用器具等の購入代
・義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用       など

※国税庁ホームページに医療費控除の対象となる医療費という項目がありますので、ご参考に。。


3.医療費控除の対象となる金額とは


医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

  ( 実際に支払った医療費の合計額 - (1)の金額 )   -   (2)の金額

(1) 保険金などで補てんされる金額
 (例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される
    高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
 (注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として
    差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

(2) 10万円
  (注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額



当院では、柔道整復師、はり灸師、きゅう師による治療目的の施術(保険治療・保険外治療)が
医療費控除の対象となります。



たとえば、
はり手技コース(60分)
を月に2回、
1年間受けた場合には

7,975円 × 2 × 12 = 191,400円

医療費控除を申請すると、
191,400円 - 100,000円 = 91,400円
が、
控除対象となります。


ざっくりと説明をしましたが、
詳しくは、国税庁ホームページ医療費控除をご参考に。。


ご予約は店頭、もしくはお電話にてお問い合わせください。
くつろぎはり灸整骨院守山
  tel: 052-736-1313